チェルノブイリ事故から30周年
フクシマ原発事故から5周年記念講演
脱原発連続講座
「泊原発再稼働ストップ!廃炉への道を考える」
現在の原発の状況、原発訴訟のしくみ、差し止めを求める根拠、本訴と仮処分、
最近の裁判で、結果に違いが生じているのはなぜか?
安全性の証明とは何をやればいいのか?
裁判所の審査・判断の枠組みは同じなのに結論が正反対
泊廃炉訴訟について、私たちはどうすれば良いのか?
社会通念をつくるのは私たち。
講 師:今橋 直 弁護士(泊廃炉訴訟弁護団)
プロフィール
・東京都出身、北海道大学卒業
・日本キリスト教団札幌支部教会員
・青年法律家協会北海道支部会員
・自由法曹団道支部弁護士
■ 日 時 : 6月18日(土) 18:30〜20:30
■ 会 場 : とかちプラザ 4階402号室
■ 参加費 : 500円(資料代)
※参加を希望される方は会場へ直接お越しください。
問い合わせ先 高倉裕一(市民フォーラム十勝事務局長) 電話0155-31-6037
主催 市民フォーラム十勝 泊原発の廃炉をめざす会十勝連絡会
安全性の証明とは何をやればいいのか?
裁判所の審査・判断の枠組みは同じなのに結論が正反対
泊廃炉訴訟について、私たちはどうすれば良いのか?
社会通念をつくるのは私たち。
講 師:今橋 直 弁護士(泊廃炉訴訟弁護団)
法律プロである弁護士が、民法についてと、ド素人以上に理解できていないが、
「裁判所の審査・判断の枠組みは同じなのに結論が正反対」
になるにきづかないのであります。
まずは、原発推進のための憲法というべき法律の存在にきづいていないこと、です。
その法律とは、「原子力基本法」です。
この法律の基づき、翌年の一月、昭和三十一年一月、
原子力委員会が設置され、ここから、原発建設、稼働させるための法律が40から50も、法令、政令、省令、条例、等が制定されたのであります、。この法令のなかに、
「原子力損害の賠償等」の法令が制定されました。
ここに、第三条に、賠償をしなければならないという条項に
但し書きあるのです。
この但し書きには、「多大なる天災で原子炉が破壊されたときは、この限りでない」が付加されていますので、、、
これは、役人再度では、賠償を免れると解されるのでありますから、賠償はしない財務省の見解でありますから、、
この意向を、最高裁判所が、うけいれ、
「裁判所の審査・判断の枠組みは同じなのに結論が正反対」
となるのであります。
なぜ、弁護士による判断が。このような不手際となるかは
そもそも、弁護士の試験は、司法試験、、、
民放に関しては、無題なので勉強していないのでありますが
現実は、民法関連事件は多数ありますが、このらの領域においては、ちんぷんかんぷんの、判決となっているのが現実です。
ですので、法律の網に、はまらない方法での、解決法をみいださないと、真の意味での解決にはなりません。
その方法は、あります。
もし、解決方法を
おしりたいのであれば、その手順をお教えいたします。
大胆な方法なので、弁護士諸氏には、まったく、ついてこれない、ものとるいすいします。
ただし、弁護士を、多少必要としますので、再度ワーカーとしての存在で、弁護士も立ち会っていただきたい。