さよなら原発!新得会 第3回総会

3.11東日本大震災、フクシマ原発事故から3年。
大量の放射性物質が空・海・大地に放出され、生命と食の安全を脅かしています。

核・原発と人類は共存できません。
しかし政府。電力会社は原発の再稼動や新増設、さらに輸出へと突き進んでいます。

私たちは、命と暮らし、子どもたちの未来を守るため脱原発と地域にあつた
自然エネルギー中心の平和な社会をめざします。

福島原発事故から3年! チェルノブイリ原発事故から28年!

=お話し=
「脱原発、秘密保護法、憲法の今」
斉藤道俊さん(弁護士 泊原発廃炉訴訟弁護団)

脱原発運動と特定秘密保護法、平和憲法を破壊する集団的自衛権の行使容認の危険性などお話します。

日時 : 平成26年4月25日(金) 18:30〜
場所 : 新得労働会館 北海道上川郡新得町西2条北2丁目
主催 : さよなら原発!新得会
参加費 : 無料

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「さよなら原発!新得会 第3回総会」への1件のフィードバック

  1. 日本の原子力行政は、昭和30年12月に、「原子力基本法」が制定され、翌月、「原子力委員会」が設置されました。初代の委員長には
    、元CIAスパイ、コードネーム「ボドム」、元読売新聞社主、正力松太郎により、推進され現在に至っております。
    昭和20年から、イギリス、アメリカでは原子力の平和利用ということで、数ヶ所の原発建設が行われました、しかし、事故が度々あり、
    もし、事故がおきれば、多大となることが目に見えているので、、
    原子力損害の賠償に関する法律、その第三条では、但し書きを付け加え、「多大なる天災の場合」は、その賠償はまぬがれという条項を付け加えたのであります。

    それと、通常、業務上過失がある場合、その刑事事件として取り扱われるも、公害防止法においても、放射性物質における汚染は、この法律から除外する記載されてあり。
    東電、経済産業省にたいする、刑事事件はこれを逃れることになるのであります。

    従って、この問題の解決の糸口としては、三権分立ので、「司法」で戦うは、100パーセント、困難であり、無駄な労力を費やすことになるのであります。
    この問題は、三権分立では、立法でのみ、解決の方法はありません。
    立法とは、国会での国会議員の議決でのみ解決の方法であります。
    泊原発廃炉訴訟団の方向転換を、おすすめします。

       水質汚濁防止法
    (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)

    第二十三条  この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及びその防止については、適用しない。
    2  次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)の相当規定の定めるところによる。

       大気汚染防止法
    (昭和四十三年六月十日法律第九十七号)

    (適用除外等)
    第二十七条  この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない。

      原子力損害の賠償に関する法律
    (昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)

    (無過失責任、責任の集中等)
    第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
    2  前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。

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