泊原発廃炉訴訟の第6回口頭弁論(2013年7月29日)では高校生が意見陳述する予定でしたが、
裁判所側は原稿受領時に高校生だとわかると陳述を認めないという決定をしました。
「成人であればよい」としていますが、詳細な理由は明らかにしていません。
法廷の終了後、口頭弁論の報告集会で高校生が陳述予定だった内容を発表しました。
泊原発廃炉訴訟の第6回口頭弁論(2013年7月29日)では高校生が意見陳述する予定でしたが、
裁判所側は原稿受領時に高校生だとわかると陳述を認めないという決定をしました。
「成人であればよい」としていますが、詳細な理由は明らかにしていません。
法廷の終了後、口頭弁論の報告集会で高校生が陳述予定だった内容を発表しました。
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裁判所の慣例がどうであるとか…それは置いて…「国連子どもの権利条約」を批准している国家であれば、意見陳述を行う当事者が子どもであると言うことを理由にそれを認めないというのは…論外であると思います。
法曹界の人間は、裁判の仕組みからすれば…口頭弁論を認めるのも認めないのも、ひとえに裁判官の判断なのだから、子どもであるとかとは別次元で…それは仕方が無いことと捉える人も多いのではないでしょうか?
しかし、そうではなく…単純に(国民目線で)、大人の意見陳述は認めるけれども、子どものそれは認めないと言うのは極めておかしなことです。
裁判所の大好きな「証拠」についても…子どもの証言については、かなり微妙な判断がなされますが、それはかなり年齢の小さな「子ども」の場合でしかありません。
高校生ともなれば…子ども年齢としては十分に自己の見解を述べる力を持っているものです。「国連子どもの権利条約」が認めている「第12条子どもの意見表明権」を踏みにじるものであり、極めて問題視すべきことだと思います。
2013.8.2 0:31 札幌市子どもの権利条例市民会議(略称:こどけん) 代表 佐々木 一